〔第80回解読文・解説〕

解読文

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解説

《第80回・第81回共通解説》

今回の教材は嘉永3年(1850)のすみむら(現柏崎市)への年貢割付状です。この割付状には、米434石3斗6升9合4夕、大豆4石8斗6升1合、永25貫296文6分2厘が割り付けられたという内容が書かれています。

比角村は刈羽郡の村で、江戸時代は高田藩、幕府が治め、寛保元年(1741)からは白河藩が治めていました。白河藩は、文政6年(1823)に桑名(三重県)に移されたので、比角村は桑名藩領になりました。比角村では、本田、新田畑、屋敷畑、見取畑、見取砂原などの田畑に米納年貢が、小役定納、藁代、縄代、棟役のほか、紺屋役などの、金納年貢が課せられていました。金納年貢は、小役、縄代、藁代、棟役と、代米の荏代、胡麻代、営業税の紺屋役、鍛冶役、鳥役、油屋役、水酒運上、請売り酒屋役、大工役です。金納年貢は、永で表示され、永は1000文で1貫文、金1両と決められ、金や銭に換算されました。

江戸時代は村請制により、村が領主から割り付けられた年貢を請け負って上納していました。比角村ではこの時期、5年間定免制が実施されて、不作引きもありました。営業税を納めたのは、染物屋の紺屋、鍛冶屋、鳥獣を捕る猟師、油を造る油屋、酒を造る水酒屋、酒を販売する請売り酒屋、大工です。

【E9315-114、 刈羽郡柏崎町酒商内山家文書】